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領陸または狭義の領土ともいう

領陸または狭義の領土ともいう。日本においてはこの意味における領土に関して定めた国内法がなく、主として条約、特に日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)が法規範になると考えられる。

領海とは狭義の領土、すなわち領陸の沿岸に沿った一定の幅の帯状の海域で、当該国家の主権が及ぶ範囲のものをいう。古くは、大砲の着弾距離を根拠として低潮線より3海里を領海の幅とすることが国際慣習とされていたが、かつては、12海里や200海里を主張する国家も存在していた。
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現在は、1982年に採択され1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約」(通称:国連海洋法条約)により、それぞれの国が12海里を超えない範囲で自国の領海の幅を決める権利を有するとされている。日本においては「領海及び接続水域に関する法律」(昭和52年法律第30号)によって原則として基線から12海里(約22.2km)の海域と定めており、一部の特定海域については3海里(約5.6km)となっている。

領空とは狭義の領土と領海の上方の空間をいう。古くは上限は無制約とされていたが、現在は1967年に発効した「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(通称:宇宙条約)で宇宙空間の領有が禁止されているため、宇宙空間に属する部分は領空に含まれないとされている。しかし、領空と宇宙空間との境界を明確に画定することには成功していない。

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2009年06月10日 11:12に投稿されたエントリーのページです。

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