人権の追求は
人権の追求は、国際連合を設立した主要な目的の一つである。第二次世界大戦が残虐行為と虐殺を引き起こしたため、このような悲劇の再発防止は新しい国際機関の任務として当初から合意されていた。初期の目的は、人権侵害の申し立てを吟味し、行動を起こすための法的な枠組みを構築することであった。
国際連合憲章は、加盟国に「人権の普遍的な尊重及び遵守」を促進してこれを達成するために「共同及び個別の行動」をとる義務を課している。世界人権宣言は、法的拘束力はないものの、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として」が1948年に国際連合総会において採択された。総会は定期的に人権問題を取り上げている。総会の補助機関である人権理事会は、主に調査と技術的な支援を通じて人権の推進を直接担当する。国際連合人権高等弁務官は、国際連合の全ての人権に関する活動を担当する。
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国際連合とその下部機関は、世界人権宣言に銘記された原則を支持して実施する中心的な存在である。その一つの例は、民主制へ移行する国々への国際連合による支援である。自由で公正な選挙の実施、司法制度の改善、憲法の草案作成、人権担当官の訓練、武装勢力から政党への移行等について国際連合による技術的援助が世界における民主化に大いに貢献している。また、死刑制度に対しても否定的な立場を取っている。