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2009年07月 アーカイブ

2009年07月12日

人権の追求は

人権の追求は、国際連合を設立した主要な目的の一つである。第二次世界大戦が残虐行為と虐殺を引き起こしたため、このような悲劇の再発防止は新しい国際機関の任務として当初から合意されていた。初期の目的は、人権侵害の申し立てを吟味し、行動を起こすための法的な枠組みを構築することであった。

国際連合憲章は、加盟国に「人権の普遍的な尊重及び遵守」を促進してこれを達成するために「共同及び個別の行動」をとる義務を課している。世界人権宣言は、法的拘束力はないものの、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として」が1948年に国際連合総会において採択された。総会は定期的に人権問題を取り上げている。総会の補助機関である人権理事会は、主に調査と技術的な支援を通じて人権の推進を直接担当する。国際連合人権高等弁務官は、国際連合の全ての人権に関する活動を担当する。
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国際連合とその下部機関は、世界人権宣言に銘記された原則を支持して実施する中心的な存在である。その一つの例は、民主制へ移行する国々への国際連合による支援である。自由で公正な選挙の実施、司法制度の改善、憲法の草案作成、人権担当官の訓練、武装勢力から政党への移行等について国際連合による技術的援助が世界における民主化に大いに貢献している。また、死刑制度に対しても否定的な立場を取っている。

2009年07月20日

犯罪少年の係属

犯罪事実(犯罪少年)の捜査については、特別の定めがあるもののほかは一般の例による。主な相違点は、全件送致主義の採用と身柄拘束の制限である。

少年の被疑事件(ひぎじけん;その少年が犯した可能性がある犯罪)について捜査した結果、犯罪の疑いがあると思われるときは、司法警察員(その犯罪が法定刑に禁錮以上の刑(死刑、懲役または禁錮)を含まない場合に限る。法定刑にこれを含む場合は、検察官に送致する。)または検察官は、これを家庭裁判所に送致しなければならない(少年法41条本文、42条本文、犯罪捜査規範210条1項)。すなわち、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条但し書、同規範198条)や起訴猶予(同法248条)に相応する裁量がない。これを全件送致主義(ぜんけんそうちしゅぎ)という(非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在し得るからである。)。
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検察官または司法警察員が事件を家庭裁判所に送致する場合において、書類、証拠物その他参考となる資料があるときは、あわせて送付しなければならない(少年審判規則8条2項;伝聞法則の適用はない。)。すなわち、家庭裁判所は、事件が送致された当初から、送致官署が収集した資料(一件記録;いっけんきろく)全てを自ら検討して少年の弁解や保護環境上の問題点を把握し、観護措置の必要性の有無や審理計画を見立てることができる。

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